投資助言・代理業登録申請 Q&A
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投資助言・代理業登録申請から登録後に関する質問と回答!
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◆投資助言・代理業登録申請 Q&A◆
Q,投資助言・代理業とは?
A,投資助言・代理業とは金融商品取引法の施行により採用された制度で下記のいずれかに該当するものです。投資助言・代理業は、顧客が投資するかどうかという判断に影響を与える業務です。しかし、あくまでも最終的な判断は顧客自身が行います。また、投資助言・代理業は顧客の財産の委託を受けることもありません。
なお、投資助言・代理業は無許可では行ってはいけません。投資助言・代理業を業として営むためには登録する必要があります。もし、投資助言・代理業を登録を受けることなく行った場合には「3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」と、罰則が定められています。
∇投資助言業
投資顧問契約に基づいて、有価証券の価値等および金融商品の価値等に関する助言を行うこと。助言の方法は、口頭、文書にかか
わらず助言とされますが、新聞等のように不特定多数のものに販売することを目的として発行するものは助言には含まれません。
∇代理業
投資顧問契約または投資一任契約の代理または媒介を行うこと。
Q,投資助言・代理業は個人でも?
A,個人であったとしても、投資助言・代理業を行うための条件を満たしてさえいれば登録し行うことは可能です。もちろん、法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)でも可能です。ただし、投資運用業の場合には株式会社である必要があります。顧客からの信用面からすると法人であるほうが望ましいでしょう。
Q,登録に資格は?
A,投資助言・代理業の行うためには、資格は必要ありません。上記の質問でもふれたように、要件さえ満たせば投資助言・代理業を行うことができます。ただし、投資顧問契約では、有価証券の価値等または、有価証券の価値等の分析に基づく投資判断について助言を行うことになりますので、有価証券の取引に関して一定の水準以上の知識・経験を有する者が業務に当たる必要があるでしょう。
Q,登録拒否事由は?
A,投資助言・代理業登録を行うためには、特別な資格は必要ありませんし、個人でも法人でも登録申請することができます。ただし、一定の「登録拒否事由」があります。この、登録拒否事由に該当する場合には、投資助言・代理業登録を受けることはできません。投資助言・代理業登録申請する前にチェックしておきましょう。登録拒否事由は以下のとおりです。
▼登録拒否事由
●次のいずれかに該当する者
Ⅰ、登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
Ⅱ、関係法令に違反し、罰金の刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過し
ない者
Ⅲ、他に行っている事業が公共に反すると認められる者
●法人である場合には役員または重要な使用人が次のいずれかに該当する場合
Ⅰ、成年被後見人、もしくは被保佐人または外国法令上これらと同様に扱われている者
Ⅱ、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者、または外国法令上これらと同様に取り扱われている者
Ⅲ、禁固以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
Ⅳ、金融商品取引業者であった個人が登録を取り消されたことがある場合、その取消しの日から5年を経過しない者
Ⅴ、金融商品取引業者であった法人が登録を取り消されたことがある場合、その取消しの日前30日以内にこれらの法人の役員であっ
た者で、その取消しの日から5年を経過しない者
Ⅵ、刑法等の罪を犯し、罰金の刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過し
ない者
●個人である場合で、申請者および重要な使用人が上記のⅠ~Ⅵに該当する場合
●投資助言・代理業のみを行う者については500万円の営業保証金の供託が必要
※投資助言・代理業申請書類、申請書類に虚偽の記載または記載に不備のある場合は、当然ですが申請は拒否されます。
Q,営業保証金?
A,金融商品取引法上の投資助言・代理業を行おうとする者は、営業保証金の供託をし、その旨を管轄官庁に届け出る必要があります。この届出を行った後でなければ、投資助言・代理業を行うことはできません。なお、営業保証金の供託は、主たる事務所の所在地を管轄する供託所(法務局)にて行います。
営業保証金は500万円必要です。この営業保証金は、現金のほか国際証券、政府保証債券、地方債証券、金融庁長官が指定した社債券その他の債権を営業保証金として充てることができます。ただし、証券の種類によっては、500万円以上の額面金額が必要になる場合があります。
また、資本金と営業保証金は関係はありませんので、資本金が1円であったとしても営業保証金は500万円必要です。
Q,登録申請のポイントは?
A,ポイントはいくつかありますが、まずは下記の要件を満たす必要があります。
①登録拒否要件に該当しないこと
②投資助言・代理業をに関する知識を有する者がいること!(※特別な資格は必要ありません。)
③投資助言・代理業を行うための実施体制が整えられていること!
④営業保証金500万円を供託できること!
さらに登録申請時には「事前面談」が行われます。この面談では投資助言・代理業を行うために、申請者の業務執行能力の判断等が行われます。この面談をクリアしなければ、申請書類・添付書類がきちんと揃っていたとしても申請書類等を受理してもらえません。
また、登録を行う際「業務方法書」を作成する必要があります。この業務方法書とは、投資助言・代理業を行っていく上でも大変重要なものです。記載されなければならない内容の記載がなければ申請が通ることはありませんし、登録後、投資助言・代理業者はこの業務方法書に従って業務を行っていくことになります。業務方法書の作成は慎重に行いましょう。
Q,登録の流れ、申請にかかる期間、申請場所は?
A,投資助言・代理業の登録申請の流れは以下のとおりです。申請にかかる期間ですが、申請が受理されてから登録を終えるまで2か月はかかります。時間のかかる申請です。また、窓口が混みあっている場合、補正する場合はさらに時間がかかります。時間に余裕を持って申請しましょう。申請窓口は本店の所在地を管轄する財務事務所です。
▼投資助言・代理業登録申請の流れ
①登録拒否事由に該当していないかチェック
↓
②投資助言・代理業登録申請書の提出
↓
③登録
↓
④営業保証金の供託 (法務局に供託)
↓
⑤営業保証金の届出 (供託書製本を添付した供託届出書を財務事務所へ提出)
↓
⑥事業開始
Q,必要な書類は?
A,投資助言・代理業登録には以下の書類等が必要になります。また、申請時には登録免許税15万円も必要です。
▼必要書類等
●登録申請書
●申請者の誓約書
●業務の内容および方法を記載した書面
●業務にかかる人的構成および組織等の業務執行体制を記載した書面
●特定関係者の状況を記載した書面
∇法人の場合
・役員全員の履歴書
・役員全員の住民票の抄本
・役員全員の身分証明書
・役員全員の登記されていないことの証明書
・役員全員の誓約書
・定款
・登記事項証明書
・貸借対照表、損益計算書
・会社の印鑑証明書
(※役員とは取締役、監査役、会計参与のことであって、実質的支配権を有する者のこと)
∇個人の場合
・登録申請者の履歴書
・登録申請者の住民票の抄本
・登録申請者の身分証明書
・登録申請者の登記されていないことの証明書
・印鑑証明書
Q,社団法人日本証券投資顧問業協会への加入は義務?
A,協会絵の加入は義務ではなく任意です。協会は、投資家の保護を図ることを目的に、自主的に投資助言・代理業者の行為規範の制定、会員の業容のディスクロジャーを行い、また、ファンドマネージャーの研修等の開催、苦情相談、関係官庁等に対する要望、意見等によって一層の投資助言・代理業者の質の向上及び社会的地位の向上に努めています。
Q,インターネットのホームページ上で有価証券の情報提供を行う場合に、投資助言・代理業の登録は必要?
A,ホームページがどのような状態にあるのかによります。有価証券の情報提供を行うホームページがいつでも自由に誰でもアクセスできる状態にある場合には、投資助言・代理業には該当しないと考えられます。しかし、会員制の有料サイトで会員のみが、情報の提供を受けられる状態にある場合には、投資助言・代理業としての登録が必要になると考えられます。投資助言・代理業の登録をしていれば、自己のホームページ上で顧客を募集することも一定の規定を守れば可能です。登録が必要かどうかは個別具体的に判断する必要がありますので、金融庁等に問い合わせてみるのがよいでしょう。
Q,投資助言・代理業者として遵守すべきことは?
A,金融商品取引法の施行によって、投資助言・代理業者として業務を行っていくには以下のような遵守すべきルールがあります。
Ⅰ、標識の掲示義務
営業所または事務所ごとの出入口、顧客と対応する場所、顧客の目につきやすい場所等に掲示
Ⅱ、広告の規制
金融商品取扱業者である旨、登録番号等を掲示
Ⅲ、契約締結前の書面交付義務
契約内容の概要、手数料、損失の生じる恐れのある場合にはその旨を書面に記載
Ⅳ、契約締結時の書面交付義務
Ⅴ、損失補てんの禁止
金融商品取引業者が顧客に与えた損失を補てんすることを禁止(第三者を介しての補てんも禁止)
Q,禁止行為は?
A,投資助言・代理業者には、金融商品取引法により以下のような禁止行為が規定されています。当然ですが、無登録で投資助言・代理業を行うことは禁止されています。
▼禁止行為
Ⅰ、契約の締結またはその勧誘に関して、顧客に対して虚偽の内容を告げる行為
Ⅱ、不確実な事項について、顧客に対し断定的な情報を提供し、または断定的であると誤認させるような情報を提供し、契約の締結を図る
ような勧誘をする行為
Ⅲ、契約の締結を希望しない顧客に対し、訪問・電話等で契約の締結の勧誘をする行為
Ⅳ、契約の締結の際、顧客に対して、勧誘を受けるかどうかの意思を確認しないで勧誘する行為
Ⅴ、顧客が契約の締結の勧誘を受け、契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず勧誘を継続する行為
Ⅵ、契約の締結または解約の関して、偽計、暴力、脅迫をする行為
Ⅶ、勧誘の際に、顧客に対し損失の全部または一部を補てんする旨を約束する行為
Ⅷ、投資者の保護に欠け、公正な取引を害し、金融商品取引業の信用を失わせるような行為として内閣府令で定める行為
Q,登録後の手続きは?
A,投資助言・代理業には、有効期限はなく更新手続きは不要ですが、登録後に必要な届出がいくつかあります。届出が必要になる事項は以下のとおりです。各届出には期限がありますので注意が必要です。
▼登録後の届出
★毎事業年度報告が必要なもの
・毎事業年不度終了後3カ月以内に「事業報告書」を提出しなければなりません。
★変更のたびに、その日から2週間以内に「変更届」が必要なもの
・商号の変更
・重要な使用人の氏名の変更
・営業所の名称、所在地の変更
・業務の方法の変更
・資本金、出資額の変更
・他に行う事業の種類の変更
・主要株主の状況の変更
・役員の兼職状況の変更
★変更のたびに、その日から30日以内に「変更届」が必要なもの
・投資助言代理業者が死亡した場合
・合併によって法人が消滅した場合
・破産手続き開始の決定を受け、法人が解散した場合
・合併、破産手続き開始の決定以外の事由によって法人が解散、消滅した場合
・投資助言代理業者が業務を廃止した場合
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